婦人科特定疾患治療管理料について

婦人科特定疾患治療管理料について

2024.07.11

お知らせ

婦人科特定疾患治療管理料

 

2020年より器質性月経困難症が「婦人科特定疾患」に指定されています。

それに伴い、器質性月経困難症によりホルモン療法等で治療を行う場合には、当院では2024年7月22日から「婦人科特定疾患治療管理料」250点(3割負担:750円)を3ヵ月に1回算定することになりました。

 

*器質性月経困難症とは

子宮筋腫

子宮内膜症

子宮腺筋症

子宮内膜症性嚢胞 などが原因の月経困難症です。

 

月経困難症とは

月経期間中に月経に伴って起こる病的な状態をいいます。

下腹部痛・腰痛などの月経痛に加え、お腹の張り、吐き気、頭痛、疲労、脱力感、食欲不振、下痢、イライラなども含まれます。

 

月経困難症の治療

月経困難症の治療は、一般に鎮痛剤・ホルモン剤・手術です。

鎮痛剤のみでコントロールできない場合に、ホルモン剤を使用します。

ホルモン剤の例としては、ルナベル、ヤーズ、ディナゲスト、レルミナ、ミレーナなどがあります。

このような女性ホルモン剤を使用している方が、婦人科特定疾患にあたり、治療管理料算定の対象となります。

 

医師が対象と判断した方には、治療計画書を作成し、治療を継続してまいります。

ご理解くださいますようお願いいたします。

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